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F6月27日 玉井 景子(7月11日 補足報告)
○担当文書
『日本塩業大系』補39、『鎌倉遺文』25270(『日本塩業大系』未収録)
・塩補三九の年次について『鎌倉遺文』は応長元年(1311)、『愛媛県史』は文永12年(1275)となっているが、塩184(弓削島荘文書目録)の「一巻〈十八枚〉 當庄名寄案〈故亮法印(=能済)手跡〉」にあたると考えられることから、能済が年行事を務めた文永11年(1274)頃に比定されること、また荘務権が菩提院から供僧に動くのを契機として作成された可能性が高いことが討論中に指摘された。
○注目文書
(年未詳)10月22日 頼尊書状(『鎌遺』25270/東百は函148)
・地頭が入部する「當庄」については、弓削島荘ではなく、大和国平野殿荘か若狭国太良荘である可能性が高いことが討論中に指摘され、補足報告において平野殿荘であることが確認された。
○論点
・頼尊について
注目文書は正和3年(1314)に比定されているが、この前年に起きた百姓等の訴訟の流れを確認し、頼尊がこの訴訟に深く関わっていたことを指摘した。頼尊は公文であり、その役割の中で訴訟に関わっていたことが討論中に指摘された。
○課題
・担当文書中の人物関係と役割。
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