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R12月19日 山田 将之
○担当文書
『日本塩業大系』286〜290
○注目文書
康正2年(1465)9月21日 東寺供僧公文所書下案(塩287(9))
・文書名については奉書形式であるので、浄聡奉書(あるいは書状)とするべきであることが、討論中に指摘された。
○論点
・康正2年の動向
前回の北村報告に続く康正2年の弓削島の状況について考察した。応永27年(1420)以降、村上氏が所務を請け負うことになるが、弓削島には簡単には入部できなずにおり、塩287は村上氏が弓削島に入部する公的保証をもたらすものであったと位置付けてた。特に(8)の細川勝元の御内書は、「公方奉公」とされる小早川氏に対抗する手段として、管領という公権力による保証という側面を持つものであるとした。村上氏が所務の請負を所望したのは、東寺を介して細川という権力と結びつくことにあった可能性を指摘した。
○課題
・弓削島以外での村上氏の動向。
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